行政書士のできること 

  行政書士の「独占業務」には、以下の3つがあります。
   「独占業務」とは、国家資格として業務独占資格を持つ者でなければ取り扱うことのできない業務です。
   ご本人様または、ご本人様と委任契約を結んだ業務独占資格を持つ者しか取り扱うことができない業務を
   この資格を持たない者が業務として取り扱うと法律で罰せられます

   ①官公署に提出する書類の作成 ※
     官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出・申請する書類を作成することができます。

   ②権利義務に関する書類の作成
     何らかの権利を発生させたり、変更、存続、消滅の効果を発生させるための意思表示を内容とした書類を作成する
     ことができます。(遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明…等々)

   ③事実証明に関する書類の作成
     社会生活にかかわる様々な交渉を有する事柄を証明するための文書を作成することができます。
     (実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿、申述書…等々)

   行政書士は、国家資格としてこれら独占業務を取り扱うことができる業務独占資格を有する者です。

   ※書類の提出手続を代理することならびに書類作成についての相談に応じることもできます

行政書士がお受けすることができないこと

 行政書士は、上記に類する業務であっても法律により他士業(弁護士、司法書士、税理士 等)の独占業務を取り扱うことはできません

  例えば…
  1.弁護士の独占業務
    ・紛争性のある契約書や協議書の作成及び相談
    ・裁判手続き
    ・紛争性のある事件について交渉すること(当事者同士が揉めている事柄)
   遺産分割協議で話合いが成立せず、相続人が他の相続人を相手として裁判所に調停や訴訟を行う手続きなどは、
   弁護士の独占業務となります。

  2.税理士の独占業務
    ・税務申告業務
   税務申告に必要な書類の一部(会計帳簿など)の作成は行政書士もできますが、税務申告は税理士の独占業務となります。


  3.司法書士の独占業務
    ・登記申請代理業務
   会社設立の際に定款作成は行政書士もできますが、登記申請は司法書士の独占業務になります。

   また、遺産相続での財産調査や遺産分割協議書の作成は行政書士もできますが、相続した不動産の名義の変更登記申請は
   司法書士の独占業務になります。