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行政書士は何ができるのですか?
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ご依頼者様から報酬を得て、「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」
「事実証明に関する書類」の作成をすることができます。
これは、国家資格として行政書士に独占的に与えられた業務になります。
また、これらについて、申請等を代理すること、相談を受けることも行えます。
一方、法律で「行政書士がお受けできない業務」もあります。こちらの”ご依頼にあたり”をご覧ください。
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相談するのに料金はかかりますか?
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ご相談の案件について、初めてのご相談では、30分まで無料となります。
その後に時間延長でご相談されるときや初回ご相談の案件の続きで別の日に
ご相談や打合せをされるときなどには、ご相談時間に相応した料金が発生します。
初回のご相談時に、料金や請求方法等について書面にてご説明をさせていただき、
ご相談者様にご理解、ご納得をいただいたうえで相談業務を開始いたします。
こちらの”料金表”をご覧ください。
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自宅でも相談できますか?
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ご自宅やご指定の場所へお伺いして、ご相談を伺うことや業務内容のご説明をすることなどは可能です。
ただし、ご相談の料金や業務の報酬とは別に、出張加算料金と移動の実費を請求させていただきます。こちらの”料金表”をご覧ください。
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業務を依頼したが、途中でその業務を取り止めた場合の費用はどうなりますか?
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ご依頼者様のご都合で業務完了前に取り止めをされる時には、 取り止めまでに発生した
実費(支払代金や交通費等)や作業代金等を請求させていただきます。
また、 相談料は報酬への充当をせず、相談料として請求させていただきます。
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料金や報酬の支払い方法は?
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各種料金の請求、報酬の請求、中断による中途精算の請求、その他の請求につきましては、
請求書の金額を当方指定の銀行口座へのお振込みいただくか、または現金でのお支払いとなります。
(銀行振り込みでの手数料は、振込元ご負担とさせていただきます。)