遺言書作成・相続手続のサポート

亡くなられた後にご自身の意思(考え)を伝え残すものが「遺言書」です。ご自身の財産を”だれに”、”どれだけ”、”どのように”残すかを記した「遺言書」は、故人の意思として尊重され、原則その意思に従い故人の財産は相続されます。
ただし、法的に効力を持つ遺言・相続には決まりがあり、その決まりに則したものでなければ、故人の意思を実現することができません。
遺言、相続ともに法的要件を満たしながら、準備・手続きを進めるこが必要で、遺言書の作成、権利義務および事実証明に関する書類の作成、手続きをサポートいたします。

  ✔公正証書遺言 文案作成と公証手続きのサポート
  ✔自筆証書遺言 文案作成と自書作成のサポート
          保管制度利用のサポート
  ✔遺産分割に関する必要事項の調査と書類の作成
  ✔遺言執行に関するご相談と契約
  ✔相続土地国庫帰属制度に関するご相談  他
  

財産管理・身上保護の契約とサポート

「遺言書」は遺言者が亡くなられた後の財産の分け方を指定するもので、ご本人が亡くなられてからその効果が発生します。
ご本人が存命中であっても、加齢による身体能力や判断能力の低下が起きたり、また不慮の事故・病気、認知症発症などにより意思能力が失われることで、ご自身での財産管理や健全な生活を維持することが難しくなってしまいます。
そのような事態に備えて、第三者と事前にご自身の財産管理と身上保護をお願いする契約を結ぶことができます。

 ✔財産管理等委任の契約:ご存命中のご自身の財産の管理や身上
  保護について頼む契約です(”見守り契約”とも言います)
 ✔任意後見の契約:ご存命中に意思能力が衰えた際に、ご自身の
  財産の管理と身上保護をしてくれるよう頼んでおく契約です
 ✔死後事務委任の契約:ご自身が亡くなられた後の事務処理(葬
  送方法や債務処理等)を生前に頼んでおく契約です
 ✔家族信託(民亊信託)契約:将来の認知症の発症などに備えて、
  ご自身の財産の管理を信頼できる親族などに頼む契約です

遺言書の作成や事務委任の契約は、
遺言者ご本人、委任者ご本人が、お元気なうちに準備・作成することが必要です。

飲食店営業の許可申請・届出

飲食店を開業するには、営業(出店)地の保健所に申請を行い、都道府県知事からの許可を受ける必要があります。
お店で取り扱う食材、調理方法、提供方法など営業形態により、準備すべき環境や取得すべき許可が変わってきます。
 ・深夜0時以降にお酒をメインで提供するのか…
 ・テイクアウトの提供は注文を受けてから作るのか作り置きか…
 ・キッチンカーでの提供メニューと車の設備は合っているか…
 ・ラーメン店で生肉から自家製叉焼を作るのか… など…

  ✔飲食店営業許可申請   ✔そうざい製造業許可申請
  ✔めん類製造業許可申請  ✔食肉製品製造業許可申請
  ✔露店営業許可申請    ✔キッチンカー営業許可申請
  ✔深夜酒類提供飲食店届出 ✔各業許可の変更、更新  他

古物商許可の申請・届出

古物商営業とは、古物(法令で定められた鑑賞的美術品や大型機械類などを除き、①一度使用された物、②使用されていない物でも使用のために取引されたもの、③これらの物に何かしらの手入れをしたもの)を自己または委託されて売買したり交換したりして利益を得る(営業)行為で、これを行うには、警察署への申請、届出が必要です。

古物商許可申請                 営利目的で反復して古物の取引をする古物商を行うのに必要です
古物市場主許可申請古物商間の売買や交換を目的に市場を主宰するために必要です
古物競り
  あっせん業届出
インターネット上でオークション(競り形式で販売して利用者から対価を得る)サイトを運営するために必要です

自分の物を売ることでも、転売目的であり、営利目的+反復継続があると認められるときには古物商許可が必要です。