遺言・相続や家族信託のサポート

亡くなられた後にご自身の意思(考え)を伝え残すものが「遺言書」です。ご自身の財産を”だれに”、”どれだけ”、”どのように”残すかを記した「遺言書」は、故人の意思として尊重され、原則その意思に従い故人の財産は相続されます。
ただし、法的に効力を持つ遺言・相続には決まりがあり、その決まりに則したものでなければ、故人の意思を実現することができません。
遺言、相続ともに法的要件を満たしながら、準備・手続きを進めるこが必要で、遺言書の作成、権利義務および事実証明に関する書類の作成、手続きをサポートいたします。
また、信頼できる家族に財産を預け、家族間で財産管理を任せる仕組みである「家族信託」(信託法で定められた民亊信託)についても、ご相談をお受けしてサポートいたします。

  ✔公正証書遺言の作成サポート ✔自筆証書遺言の作成サポート
  ✔遺産分割手続き ✔「相続土地国庫帰属制度」に関するご相談
  ✔家族信託(民亊信託)に関する契約書等の書類作成

飲食店営業の許可申請・届出

飲食店を開業するには、営業(出店)地の保健所に申請を行い、都道府県知事からの許可を受ける必要があります。
お店で取り扱う食材、調理方法、提供方法など営業形態より、準備すべき環境や取得すべき許可が変わってきます。
 ・深夜0時以降にお酒をメインで提供するのか…
 ・テイクアウトの提供は注文を受けてから作るのか作り置きか…
 ・キッチンカーでの提供メニューと車の設備は合っているか…
 ・ラーメン店で生肉から自家製叉焼を作るのか… など…

  ✔飲食店営業許可申請   ✔そうざい製造業許可申請
  ✔めん類製造業許可申請  ✔食肉製品製造業許可申請
  ✔露店営業許可申請    ✔キッチンカー営業許可申請
  ✔深夜酒類提供飲食店届出 ✔各業許可の変更、更新  他

 

酒類販売業免許の許可申請

お酒には「酒税」という税金がかかり、勝手に販売営業できないことが酒税法で定められています。そのため、酒類販売を行うには免許制度が採用されていて、ガレージセールやバザー、インターネット販売などで継続して販売(営業)するのにも、この免許が必要です。
また、物産展やお祭りなど一時的なイベントでの酒類販売も期限付きの免許が必要になります。

  ✔酒類販売業免許申請  ✔期限付き酒類小売業免許申請 他 

飲食店や露店などは、開栓したお酒をお客さんに提供するのであれば、酒類販売の免許は不要です。

古物商許可の申請・届出

古物商営業とは、古物(法令で定められた鑑賞的美術品や大型機械類などを除き、①一度使用された物、②使用されていない物でも使用のために取引されたもの、③これらの物に何かしらの手入れをしたもの)を自己または委託されて売買したり交換したりして利益を得る(営業)行為で、これを行うには、警察署への申請、届出が必要です。

古物商許可申請                 営利目的で反復して古物の取引をする古物商を行うのに必要です
古物市場主許可申請古物商間の売買や交換を目的に市場を主宰するために必要です
古物競り
  あっせん業届出
インターネット上でオークション(競り形式で販売して利用者から対価を得る)サイトを運営するために必要です

自分の物を売ることでも、転売目的であり、営利目的+反復継続があると認められるときには古物商許可が必要です。

個人診療所・クリニック開設届出

医師が「個人」で診療所やクリニックを開設して営業するには、保健所への届け出が必要になります。(入院設備の無い無床診療所も含まれます。)
医療機関としての特殊性から、施設に求められる構造設備基準も高度かつ複雑なものであり、エックス線診断装置などの設置については、診療用エックス線装置備付届といったものも別途届け出る必要があります。